大阪府公安委員会に苦情申出書を送付〔2015年4月2日〕

帰宅してから色々ネットを調べて見たのですが、昭和57年7月15日最高裁小法廷判決で「一旦払い込んだ反則金は取り戻せない」との判決が出ているようです。

そう考えてみると、反則切符を切った北堺署巡査部長〔以降「巡査部長」と記します〕が説明したように「異議申し立てがあるなら反則金を払い込む前でも後でも構わないから、反則切符裏の電話番号に電話せよ」や、北堺署の上司の方〔課の責任者のようです、以降「上司」〕と電話に出た当直の方〔巡査部長らしいです、以降「電話の人」〕の「巡査部長の説明はある意味正当」は明らかに虚偽で、「反則金を払い込んだ後」では異議申し立てすら出来ないような判決文です。

特に電話の人は、3月31日夜の電話では「反則金を払い込んだらそれで終わりだ」と言っていたにもかかわらず、4月1日の北堺署ではそれを一切言わずに巡査部長の処置は「ある意味正当だ」と繰り返しました。上司・電話の人両名とも「反則切符に署名したのでしょう」と言うので「それは巡査部長が申し立ては、裏の電話番号にしろとしか言わないからだ」と答えたにもかかわらずです。

極端に悪質ですので、苦情申し立てを行うことにしました。

苦情を申し立てられる所には全て申し立てます。

  1. 大阪府公安委員会
  2. 大阪府警各種相談窓口

今考えてるのはこれくらい、まだ探します。

【追記】大阪府公安委員会と大阪府警の監察110にそれぞれ申し立てをしました。公安委員会には下の封書監察110には電話でです。警察相談室にも電話をしましたが、適当にあしらわれた感じです。監察の方には丁寧に応対していただけました。

監察からは北堺署に文章で連絡が行くらしいです。公安委員会の方はまだ解りません。

反則金を払い込んだ後でもやり方が変わるだけで、異議申し立ての方法はある」・「異議申し立てをしたいと言っている私に、正式な手続きの方法を伝えるのは警察官としての義務ではないか」との質問に「巡査部長の説明はある意味正当」、これらの上司の発言を質す意味は少しあるかなと思いました。

「謝罪をして欲しい」などとはこれっぽっちも思いません。ただ警察組織全体が、このような市民を小馬鹿にしたような、言質を取られまいとするのみの対応を「正当」なものだと考えているのか知りたいだけです。

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【追追記】4月7日、大阪府公安委員会から電話がありました。申出書に書かれた内容を確認するためのようです。公安委員会から本部長をへて、北堺署に問い合わせが行くようです。私には公安委員会から文章での解答との事、但し数ヶ月はかかるそうです。

前にも書きましたが、私に対してどうこうは求めていません。正しい方法での交通取締をして頂きたいだけなので、どれだけかかろうが解答をもらえるだけでこれは嬉しいです。

Updated: 2018年11月22日 — 11:54 PM